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特定化学物質へのコバルト追加指定とその対応について

労働安全衛生法施行令等の一部改正が公示され、新たに「コバルトおよびその無機化合物」が特定化学物質の第2類として追加されました。

つきましては、法改正に伴う弊社の対応について以下に記載いたしますので、ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

1.法改正の概要

コバルト(以下Coと表記)を規定量以上含有する物質について、下記の対策を講じる必要となります。

  • 譲渡・提供する場合の容器・包装への表示
  • 安全データシート(SDS)による通知
  • 発散抑制処置
  • 作業主任者の選任
  • 作業環境測定
  • 健康診断
  • その他

詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

2.法改正に伴うベンカン機工の対応

なお、ベンカン機工が納入する製品は、コバルトを0.1%以上含有していることがあります。また、製品は固体状態ですが、お客様での加工作業により、粉じん、ヒューム、ミスト等が発生するおそれがあります。

表示については、ベンカン機工製品は、お客様にてご使用の際に梱包が除去されてしまう場合が多く、表示の有効性が担保できないことから、労働安全衛生法第57条第2項に従い本通知にてお知らせいたします。

安全データシート(SDS)

溶接式管継手

RoHS指令について

RoHS(Restriction of Hazardous Substances 通称:ローズ)指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限について、2006年7月に施行された欧州連合(EU)による指令です。

RoHS指令は、主にWEEE指令によるリサイクルが容易になるように、また埋め立てや焼却処分されるときに、人と環境に影響を与えないように、電子・電気機器に有害物質が含有されていないことが目的とされています。

2015年6月に公布された官報に基づき、2019年7月以降、新たに4種のフタル酸エステル類が対象物質として追加制限されることが決まっています。

旧RoHS指令では、下記物質が制限対象。

1,000ppm以下
水銀
1,000ppm以下
カドミウム
100ppm以下
六価クロム
1,000ppm以下
ポリ臭化ビフェニル
1,000ppm以下
ポリ臭化ジフェニルエーテル
1,000ppm以下

新たに追加された4種のフタル酸エステル

フタル酸ビス
1,000ppm以下
フタル酸ブチルベンジン
1,000ppm以下
フタル酸ジブチル
1,000ppm以下
フタル酸ジイソブチル
1,000ppm以下
  • WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment 通称:ウィー)指令は、廃電気・電子製品に関する欧州連合(EU)による指令です。
溶接式管継手・ステンレス鋼製管フランジ